2007-03-22 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
したがって、税務官吏に対してFIUから、今のところは警察、検察、税関等でありますが、収税官吏に対しても情報が提供されるということになります。
したがって、税務官吏に対してFIUから、今のところは警察、検察、税関等でありますが、収税官吏に対しても情報が提供されるということになります。
一九四九年のシャウプ税制視察団の第一次税制報告書の中でこういう文言があるわけでございますが、「もし、単にえこひいきまたは寛大を得るために交渉するのではなくて、納税者の代理を立派につとめ、税務官吏をして法律に従つて行動することを助ける積極的で見聞の広い職業群が存在すれば適正な税務行政はより容易に生れるであろう」、そういう文言があるわけでございます。
○大渕絹子君 昭和二十四年に来日をしたシャウプの税制使節団は、税務代理士の状況を認識した上で、納税者の代理人としてあるべき姿として、税法の専門家として納税者の代理を立派に務めること、納税者が税務官吏に対抗するときの専門家群として位置づける、税務代理士階級の水準を相当程度引き上げることが必要である旨、勧告をいたしました。
それから、長い間の税務官吏生活をやめまして退官するときに、国税局の人事担当者が顧問先をあっせんするというようなことはあるように存じます。ある程度あるように存じますが、ただ、その場合に、税務代理士の場合もそうでございますけれども、税務職員で、事務の経験年数によりまして相応の科目の試験免除をすることはございます。
しかし、私たちは、同じ労働組合として、税務行政に携わる労働組合の役員から聞いたことでありますけれども、やはり税務官吏が少な過ぎるのではないか、小さいところまで目が届かないからこういう状況が起こるのではないかという話を聞きました。 人間を青空天井でふやせというのではありませんけれども、行政の中の人間を少し眺めて是正をすれば、その程度の人員は確保できるのではないか。
ドイツの場合は、国の税務官吏は日本より一万人少ない。四万人台ですからね。しかし、実際はどうかといいますと、動員されている調査担当の役人は概算十七万人。 どうしてこんなことができるんだというと、ドイツの場合は分担がうまくいっているんですね。それで、市町村の職員を国税の基礎調査のために動員できる体制がつくられている。特にそれが身分登録と事業登録という形で実施している。
税務官吏が足りないから、全部日本の業者を徴税代理人にしちゃった。これは問題ですよね。 そういう点で、非常に問題がある税金である、こういうことですね。この辺で、ひとつ根本的に見直していただければありがたいと思っております。 時間が超過して恐縮でした。御清聴ありがとうございました。
もちろん貸し倒れがあればそれは直接償却でございますが、そうでない場合には——非常に多い納税者に比べまして日本の税務官吏というのは非常に少ないことも御案内のとおりでございます。したがって、個個の債権について、納税者側がこれはとれないと思ったらまず認めてやるというのは、これは言うべくしてなかなかできないだろうと思っております。したがいまして、一般の引き当て勘定の中でやっているわけでございます。
しかし、国民から税金を取って、その税金をまたばらまく、そうすると税金を取るために税務官吏の給料もかかります。また支出するためにお役所の方の給料もかかります。取って配る、その間には蒸発する部分があります。ロスですね。行政改革に逆行しますね。ですから、そういう方からは税金をお取りにならないように。弱い人たちから消費税のような税金をお取りにならないように。
例えば国の税務官吏というのはわずか五万人ぐらいで、ちょうど西ドイツも日本と同じぐらいでありますけれども、地方自治体の市町村の吏員、そういうものはいわゆる身分登録あるいは事業登録という形で――これは大蔵省の主税局長さんも御存じのはずだ。つまり、事業登録または身分登録というものを市町村の吏員にやってもらう。それによって完全に掌握する。
このたびの税によって、税務官吏が税額票を手にして非常に緊密にできている縦割りの取引の中へ土足で踏み込むようなことではないか、こういう御指摘がありまして、この点は一番私どもが注意をしなければならないところと思います。 もちろん、非課税取引あるいは非課税業者については問題がないわけでございますが、要は、税額票にどういうことを書くことを必須とするかということになると思います。
いろいろ税務官吏もその点では苦労もし、また技術的にも進歩をしてまいったと思います。 しかし、それにいたしましても、源泉所得者のようにいわゆる源泉徴収をされる者に比べて、そうでない事業所得者等々は殊に所得の把握を受ける度合いが低い。
つまり、例えば所得税法の二五三十四条の質問検査権というのがありますね、税務官吏に。あれを税務官吏にだけ与えておくという理由はない。例えばイギリスの場合、それは一九七六年の会社法の十九条に書いてある。それだけじゃない。さらに今回またつくった。一九八五年のイギリス会社法の二亘二十七条にも書いてある。「会計を監査する者は会計に関する資料のすべて及びその真実の説明を求めることができる。」と書いてある。
そこで、税務官吏をもっとふやせという議論があるわけでございます。
そこに工夫がないかどうかということは私自身も一つの意見を持っておりますが、時間の関係で省きますけれども、ただ一つここで申し上げておきたいことは、実調率が法人一〇%、個人四%、もうこれ以上どうしようもないという状況の中において、仮に大型間接税なるものを導入した場合にどうなるのかといえば、これはアメリカのいわゆるレーガン税制の報告書にもありますように、二万人税務官吏を動員しなきゃ間接税の導入はできないということがあります
しかし税務官吏の数は、人口比率で日本の六・六倍になります。大変な数の税務官吏がいるんです。したがって西ドイツの場合は、すべての企業が三年間の間に税務調査を受けるという体制が確立いたしております。しかるに日本はどうだ。日本は、法人の場合は一年間に実調率九%、十一年に一遍ですよ。じゃ個人は。実調率四%、二十五年に一回ですよ。とっくにもう時効期間が過ぎちゃって初めてのこのこと税務官吏がやってくるんだ。
日本の税務官吏には早出晩退という伝統があるのです。朝早くから役所へ行って、夜はもう十時、十一時過ぎてから家に帰るという早出晩退という伝統があるのです。私も、昭和二十一年から昭和三十五年まで十五年間、第一線の税務官吏をやっていました。一生懸命やりました。
なお、税務行政についてちょっと触れられましたので申し上げますけれども、税金を不当に取っちゃったという場合について、税務官吏に対する罰則規定がどこにもない。したがって、ああ、おまえはいい子だ、いい子だ、よく取ってきたくらいのことで終わってしまう。それは困る。やはり民主国家である以上は、我々は余計に税金を取っちゃったという税務官吏は処罰の対象とすべきである、このように考えております。
現在、ドイツは人口六千万、そうして税務官吏の数は日本の六・六倍。したがって、ドイツの場合は三年に一遍ずつ調査ができるようになっておる。しかるに日本の場合は、法人は年間九%、個人は四%前後。とてもじゃないけれども、個人の場合は時効期間がはるかに過ぎてしまってから調査を受けるという始末なんです。これじゃ問題になりませんよ。
そのときの税務官吏、今でも生きてますよ。それであるから、ああ減額修正に対しては会計検査官は非常に詳しく調べるんだなと思ったから、それがあったから私はけさ会計検査院の出席も要求した。いいですか。それでなかったら、そういうものは報告できない、できないでおしまいですよ、おたくの方出さないんだから。会計検査院のところへ出席要求をしたら、あんたの方から今度出てきたんだよ。
第一に、税法は国民に対して厳然たる規律を求めてもよいが、同時に税務行政に従事する税務官吏に対しても襟を正して税務に後事することを求める法条を持つべきである。例えば、米国の内国歳入法七千二百十四条は税務官吏の非行を九項目に分類し、懲戒免職のほか、五年以下の懲役または一万ドル以下の罰金、または両罰の併科を定めています。
この規定は、税務官吏が税務調査に便乗して納税者に精神的な圧力を加えた場合、一種の脅迫行為をやった場合、あるいは税務調査に便乗して法が許す以上の税金を取っちゃった場合、あるいは税務調査に便乗して金銭物品を受領した場合、その他六、七種類に分けて、こういうことをやった場合は税務官吏は懲戒免職のほか五年以下の懲役または一万ドル以下の罰金に処すという規定がある。これはアメリカだけではありません。
西ドイツ政府が去年の夏発表したところによりますと、国税庁及び国税局所属の税務官吏は十七万三千九百十三名でございます。日本の税務官吏は五万三千名前後だと聞いておりますので、実数において日本の三・三倍。ところが、西ドイツは人口は日本の半分でありますから、人口比から来ると逆に西ドイツは税務官吏の数が六・六倍ございます。したがって、私は、何も西ドイツと同じような数だけの税務官吏をそろえろとは申しません。
「西ドイツの税務官吏は、実数で日本の約三・三倍、人口比からみると六・六倍ということ」になっておって、非常に犠牲平等の原則と税法学で言う課税正義の原則が貫かれている、こういうふうに飯塚さんは述べていらっしゃるんですが、このことについて大蔵省は事実をお認めになりましょうか。